多重債務の解決法(特定調停)

特定調停とは

特定調停とは、平成12年2月から施行された比較的新しい債務整理手続で、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する方法と言えます。

長引く不況の中で債務がどんどん増えていき、月々の借金返済に悩んでいる方に向けられた救済制度ともいえ、支払不能に陥る可能性がある債務者が、簡易裁判所に申し立て、債権者と話し合って返済条件等を変更し、借金を減額することができます。
特定調停は裁判所を利用するので、よくテレビなどで見かける「裁判」とカンチガイをする方もいらっしゃいますが、特定調停はあくまでも譲り合いの精神に基づき、裁判所で行われる返済の協議と解釈したほうがいいでしょう。

話し合いが行われる為、債務者本人が債権者と直接話し合いをしなければいけなくなります。借金の減額について債権者と話し合いすることは普通は困難で難しいことです。そのために、債務者・債権者の話し合いの間に、簡易裁判所から指名された「調停委員」というのが仲介人として入り、公平に話し合いが出来るように和解協議の手助けをします。そして、双方の意見を聞き、合意が成立するように取りもってくれることになります。

話し合いは、利息制限法などを使い、借金の見直しを行い、債務者の負担を軽減させ、最長5年を目処に分割返済を目的としています。ただし、金額は減りますが、債務がゼロになるということにはなりません。
また、特定調停での調停委員には、一定の権限が与えられていますので、調停成立に向けて努力してくれますが、絶対に話し合いが成立するとは限りません。

特定調停のメリット

・費用が安くすむ
自己破産や弁護士依頼と違い、借金している会社1社当たり数千円で手続きが出来ます。
・申し立てと同時に債権者からの請求が止められる
調停申し立て等の事実を知った時点で、直接の交渉を行わないとなってますので、一切の取立ては出来ません。
(もし取立てに来た場合は、申し立ての旨を伝えれば了承してくれます)
・残元金が減る
裁判所での手続きですので、利息制限法によって借金の見直しが行われます。
取引が長ければ長いほど少なくなり、場合によっては残元金ゼロにもなります。
・手続きが簡単
必要書類に記載し、裁判所に提出すればすぐに(2〜3日後)受理されます。
また、調停期日は1〜2ヶ月の間に決まりますので、問題なく行けばその時点で解決となります。

特定調停のデメリット

・時間が掛かってしまう場合も
話し合いが1社1社行われますので、複数からの多重債務の人は時間がかかります。また、相手方次第によっては話がまとまらずに、期日がどんどん先送りされる事があります。
・話し合いが決裂の場合も
特定調停とはあくまでも話し合いの場になりますので、債権者側が条件を飲まなければ話し合いは決裂となって、話が終わってしまう事もあります。その場合、再度申し立てをするなども出来ますが、時間が掛かってしまいます。
ただし、裁判所側は17条決定を行う権限を持っていますので、17条決定を行ったら相手が納得しなくても、決まってしまう事もあります。
・支払いが遅れると強制執行にかけられる
話し合いで決まり、和解となれば、「和解調書」と呼ばれるものが出来上がります。それには和解についての細かい説明が載っています。債務名義の効力もありますので、約束を破った時にはいつでも差し押さえが行えます。
(その場合には違約金利をつきます)
・情報機関に登録される
これは、自己破産でも他の法的手続きでも同じですが、情報センターに特定調停の手続きを行った事実が登録されます。
約5年〜7年ぐらいで情報消えますが、その期間の借入は制限されます。

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Last update:2023/9/15